4-1 | 「基準価格」「裾切価格」とは? |
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4-2 | 建売用申請者とはどのような方ですか? |
4-3 | 手続代行者とはどのような方ですか? |
4-4 | 建物の区分(新築・既築)とは? |
4-5 | 設置工事着工日とは? |
4-6 | 設置工事完了日とは? |
4-7 | 取得年月日(補助事業完了日)とは? |
4-8 | 補助事業完了報告書(【様式第14】、【様式第15】)で補助対象システムの使用開始予定日とあるが何の日か? |
5-1 | 手続代行者が変更された場合の手続はどのようにしたらよいですか? |
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5-2 | 申込・交付申請時に申請した機器ではなく、別の機器を設置することになりました。その場合の手続方法はどのようにしたらよいですか? |
5-3 | 補助事業完了報告前に申請者が亡くなりました。その場合の手続方法はどのようにしたらよいですか? |
6-1 | 処分制限期間の6年間が過ぎたら、処分はどうすればよいですか? |
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6-2 | 処分制限期間の6年以内に転勤等で引越しをせざるを得なくなった場合、補助金の返還はありますか? |
6-3 | リースで設置した補助対象システムを6年間以上使用しない事態が発生した場合、補助金の返還はありますか? |
6-4 | 不具合等によってやむを得ず補助対象システム本体を交換する場合、どのようにしたらよいですか? |
1-1![]() |
平成29年度補助金の募集期間を教えてください。![]() |
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申込受付は終了しました。 | |
1-2 | 補助金の金額はいくらですか? |
補助金の上限額は下記表のとおりです。(いずれも消費税を除く。) なお、設置対象の建物区分が既築、燃料種別がLPガス、補助対象システムが寒冷地仕様の場合は、追加補助を行う。(裾切価格以下の価格で販売された機器のみ対象) ![]() 「基準価格」「裾切価格」等、詳細は「補助金額」のページでご確認ください |
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1-3 | 補助金申込・交付申請書を提出してから申込受理・交付決定通知書が届くまで、どれくらいかかりますか? |
申込・交付申請書に不備がない場合、申込・交付申請書到着から2週間位を目途に申込受理・交付決定通知を送付する予定です。ただし、20日を過ぎて届かない場合は、FCAにお問い合わせください。 なお、不備の訂正がある場合は不備訂正完了後の申込受理・交付決定通知書の発送となります。 |
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1-4 | 補助金の額の確定通知書が届いていないのですが状況を教えてもらえますか? |
審査の内容、状況についてはお答えできません。不備のない補助事業完了報告書および添付書類の提出後3ヶ月が過ぎても審査結果が到着しない場合はFCAにお問合せください。 | |
1-5 | 補助金はいつ受け取ることができますか? |
不備のない補助事業完了報告書および添付書類の提出後2〜3ヵ月程度で補助金を振込みます。 | |
1-6 | 補助事業完了報告書(【様式第14】または【様式第15】)の提出期限はいつまでですか? |
補助事業完了報告書(【様式第14】または【様式第15】)は、補助事業完了日(取得年月日)から起算して30日以内または平成30年3月12日(月)17時のいずれか早い日までに提出してください。 ※最終の提出期限は平成30年3月12日(月)17時(書類のFCA必着)となります。この提出期限を過ぎた場合は補助金を受けることができませんので十分ご注意ください。 補助事業完了日(取得年月日)毎の補助事業完了報告書類のFCA必着日の確認はこちらの早見表でご確認ください。 補助事業完了報告書類のFCA必着日の早見表はこちらから |
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1-7 | 補助事業完了報告書の提出が最終締切日に間に合わない場合は延期できますか? |
原則延期できません。 | |
1-8 | 設置工事が補助事業完了報告書の最終締切日までに完了できない場合は延期できますか? |
原則延期できません。 | |
1-9 | 新築住宅に設置するが、引越しが最終締切日に間に合いません。延期できますか? |
引越し前(エネファームの使用開始前)でも完了報告書の提出は可能です。 期限までに完了報告書をご提出ください。 補助事業完了後は速やかに引越しを行い、使用を開始してください。 使用開始期限:平成30年5月6日(日) |
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1-10 | 平成29年9月1日以降、新たにスライド価格の適用となる対象を教えてください。 |
従来分譲マンションに限定していたスライド価格の適用を賃貸マンションにも可としました。但し賃貸マンションでリース等「有」にチェックがない申請は、基準価格等のスライドが適用されません。 交付規程の別表3 演算表 備考 二の※3 、 応募要領の演算表 備考 二の※3 、手続きの手引き7ページ 加算額 *2 を確認ください。 | |
1-11 | 交付規程を見ていますが、平成29年9月1日以降、新たにスライド価格の適用対象かどうかよくわからないのですが。 |
木造の集合住宅、アパート ・ ハイツ ・ 長屋 ・ 連棟住宅 ・ 2世帯住宅 ・ 3世帯住宅 等 は対象となりません。エネファームを1階設置等で 戸建設置と同様な仕様にて設置された物は対象となりません。 | |
1-12 | 平成29年9月1日以降、様式が新しくなりましたが、現在作成している様式について新たに作成し直さなければならないのですか? |
新たに作成していただく必要はありません。但しできる範囲で速やかに新様式を使用してください。 |
2-1![]() |
申込・交付申請から補助金が支払われるまでの手続の流れを教えてください。![]() |
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一般的な流れは下記のとおりです。![]() 詳細は手続の手引きをご覧ください。 手続の手引きはこちらから 手続の流れはこちらから |
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2-2 | 提出した書類のコピーを取り忘れました。どのようにしたらよいですか? |
「保管書類等のコピー送付依頼書」および返信用切手365円分をFCA宛に送付してください。FCAに提出した書類のコピーを申請者本人宛てに送付します。 FCAに提出した書類のコピーに加え、FCAから申請者宛に送付した補助事業に関係する書類は、申請者が6年間大切に保管してください。 「保管書類等のコピー送付依頼書」はこちらから |
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2-3 | FCAからの通知書類を紛失しました。どのようにしたらよいですか? |
「保管書類等のコピー送付依頼書」および返信用切手365円分をFCA宛に送付してください。FCAが送付した書類の写しを申請者本人宛に送付します。FCAから送付した書類は、申請者が6年間大切に保管してください。 「保管書類等のコピー送付依頼書」はこちらから |
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2-4 | 申込受理・交付決定番号がわからなくなったので教えてもらえますか? |
お電話でのお問合せには一切お答えできません。FCAから送付された申込受理・交付決定通知書でご確認ください。申込受理・交付決定通知書を紛失された場合は、「保管書類等のコピー送付依頼書」および返信用切手365円分をFCA宛に送付してください。 「保管書類等のコピー送付依頼書」はこちらから |
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2-5 | 手続代行者が申請者に代わり、FCAからの書類を直接受け取ることはできますか? |
できません。手続代行者が申請者に代わり、FCAに書類を送付することはできますが、手続代行者がFCAからの書類を直接受け取ることはできません。FCAからの発送物は申請者宛となります。 | |
2-6 | 現住所と設置先住所が違う場合でも申込・交付申請できますか? |
申込・交付申請可能です。ただし、申請者本人が使用するか、申請者の保有する建物に設置する場合、もしくはシステムを第三者に貸し付け、第三者と補助事業完了日から6年間以上使用する内容のリース契約・賃貸借契約・使用貸借契約等を締結できる場合にとなります。詳細は手続の手引きをご覧ください。 手続の手引きはこちらから |
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2-7 | 補助対象システム付建売住宅の購入者は決まっていなくても申込・交付申請できますか? |
できません。エネファームを購入される方が申請者となって申込・交付申請をしてください。 申込・交付申請の際に、建売住宅等の売買契約書等のコピーが必要です。 |
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2-8 | 建売用申請の場合、申込・交付申請前に設置工事を完了してもよいのですか? |
申込・交付申請前に設置工事を完了しても問題ありません。ただし、補助金建売用申込受理・交付決定通知書の到着日以降に補助対象システムの引渡し(領収書の発行日)をしなければなりません。 補助金建売用申込受理・交付決定通知書が到着する前に補助対象システムの引渡しを行った場合は補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。 |
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2-9 | 補助金申込・交付申請書の内容に記載ミスがあった場合、受付けてもらえますか? |
提出された補助金申込・交付申請書の記入内容に不明・不備な点がある場合は、FCAから内容の確認や不備訂正の依頼をすることがあります。不備訂正が完了するまでは受理・交付決定はいたしません。 また、補助金申込・交付申請書が適正でないと認めた場合は不受理とし、その旨を書面で申請者に通知し、補助金申込・交付申請書を返却します。 重大な不備による不受理の例 ① 所定の様式でない場合 ②申請者名が記入されていない場合 ③住所および連絡先の記入がない場合 詳しくはこちらでご確認ください |
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2-10 | 申請書類の内容を間違えて記入してしまいました。訂正はどのようにしたらよいですか? |
間違えた箇所に二重線を付し、正しく記入して申請書と同じ印(補助金申込・交付申請書と補助事業完了報告書は実印、その他の書類は認印)もしくは代行者印で訂正印を押印してください。修正液等による訂正は行わないでください。詳細は記入例をご覧ください。 すでに提出済みの申請書類に関しましては、担当から連絡がありますので、指示に従って訂正してください。 様式等の記入例はこちらから |
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2-11 | 燃料電池システムの製造番号がどこに記載されているのかわかりません。 |
「補助対象システムの製造番号の見方について」をご覧ください。 製造番号の見方はこちらから |
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2-12 | 消費税の取り扱いはどのようにしたらよいですか? |
平成29年度補助金では、消費税は除きます。 | |
2-13 | 申込・交付申請書の印は、実印でなくてもよいですか? |
申込・交付申請書の印は、必ず実印と印鑑証明書の原本(発行日が平成29年4月1日以降のもの)の添付が必要です。 実印であることが確認できない場合は補助金申込・交付申請書を申込受理・交付決定することができません。 |
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2-14 | FCAへ提出する書類の申請者印はすべて実印でなければいけないですか? |
補助金申込・交付申請書と補助事業完了報告書以外のFCAに提出する書類は、認印または社印(法人の場合)で大丈夫です。 | |
2-15 | 過去の様式で補助金申込・交付申請等の手続きができますか? |
平成29年度補助金にかかわるFCAへの提出書類は、必ずFCAが指定する所定の様式をご使用ください。 平成28年度等、過去の様式では受付いたしませんので十分ご注意ください。 また、提出された書類は原則返却されませんので、必ず提出前にコピーをとって保管してください。 |
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2-16 | 申請書類の送付先を教えてください。 |
書類提出・お問合せ先はこちらから | |
2-17 | 書類を送る前に、事前にFAXで申込・交付申請内容を確認してもらうことはできますか? |
できません。FCAホームページの記入例を参考に作成してください。また、記入で分からない場合は、電話でFCAにお問合せください。 様式等の記入例はこちらから |
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2-18 | 本日、工事を行いたい。FAXで仮に受付けてもらうことはできますか? |
FAXでの受付はできません。スケジュールに余裕を持ってお申込ください。 | |
2-19 | 1世帯あたりの台数制限はありますか? |
台数制限はありません。ただし、複数台設置する場合は事前にFCAにお問合せ下さい。 | |
2-20 | 都道府県別の予算枠の設定はありますか? |
全国一律の申込です。都道府県別の設定はありません。 |
3-1![]() |
一般用申請者として申込・交付申請する場合の、補助金申込・交付申請書の添付書類を教えてください。![]() |
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申請者ご本人の印鑑証明書の原本(発行日が平成29年4月1日以降のもの)が必要です。 建物の区分が「既築」の場合は、設置住宅等建物の全景の写真も添付してください。 補助金申込・交付申請についてはこちらから |
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3-2 | 一般用申請者のリースとして申込・交付申請する場合の、補助金申込・交付申請書の添付書類を教えてください。 |
申請者ご本人の印鑑証明書の原本(発行日が平成29年4月1日以降のもの)と共同申請同意書が必要です。 建物の区分が「既築」の場合は、設置住宅等建物の全景の写真も添付してください。 補助金申込・交付申請についてはこちらから |
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3-3 | 建売用申請者として申込・交付申請する場合の、補助金申込・交付申請書の添付書類を教えてください。 |
①印鑑証明書の原本(発行日が平成29年4月1日以降のもの) ②建売住宅等の売買契約書等のコピー 上記が必要です。「②建売住宅等の売買契約書等のコピー」の提出は、補助事業の確実性ならびに建売用申請の要件を満たしているかを確認するためのものです。 補助金申込・交付申請についてはこちらから |
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3-4 | 補助事業完了報告時に現住所と設置先住所が違う場合、添付書類は何が必要ですか? |
状況により提出書類が異なりますので詳細は手続きの手引きでご確認下さい。 補助事業完了報告書の添付書類はこちらから 手続の手引きはこちらから |
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3-5 | 補助事業完了報告書の提出時に領収書も提出するのですか? |
ご提出いただく必要はありませんが、補助事業の完了した日の翌年度(4月1日)から5年間保管してください。 | |
3-6 | 印鑑証明書は、申込・交付申請時の現住所と補助対象システムの設置先が同一住所なら補助事業完了報告時には提出しなくてもいいですか? |
申込・交付申請書と補助事業完了報告書は別の書類であり、それぞれ必要な添付書類ですので都度ご提出をお願いします。 | |
3-7 | 設置状況写真は何を写せばいいですか? |
PEFCの場合は次の5枚の写真をご提出ください。SOFCの場合は①と④のみご提出ください。 ①システムの全景 ②燃料電池ユニット単体の全景 ③貯湯ユニット単体の全景 ④燃料電池ユニットの品名番号及び製造番号(銘板)のアップ D貯湯ユニットの品名番号及び製造番号(銘板)のアップ 詳細はこちらでご確認ください |
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3-8 | 建売で未使用品であることの証明は誰がするのですか? |
エネファームを購入された事業者(=領収会社)から証明書を受けてください。 「補助対象システムが未使用品であることの証明書」はこちらから |
4-1![]() |
「基準価格」「裾切価格」とは?![]() |
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「基準価格」「裾切価格」とは、エネファームの自立的な普及が見通せる価格水準へ低減することを目標に国が設定した価格です。 PEFCは基準価格111万円/台、裾切価格127万円/台。SOFCは基準価格146万円/台、裾切価格157万円/台が基本となります。(金額はすべて消費税抜き) 基準価格、裾切価格は自立運転機能付き、寒冷地仕様等によって変更(スライド)されます。 詳細は「補助金額」のページでご確認ください |
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4-2![]() |
建売用申請者とはどのような方ですか?![]() |
販売を目的とした建売戸建て住宅や分譲マンションに補助対象システムを導入・設置した補助対象システム付建売住宅を購入し、申請者となって申請する方で、自らまたはリース契約等により第三者に貸し付け、補助対象システムを補助事業完了日から6年間以上継続使用できる方です。 詳しくはこちらのページでご確認ください |
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4-3 | 手続代行者とはどのような方ですか? |
手続代行者とは、申請者から補助事業にかかわる手続等の代行について、依頼された第三者で、どなたでも手続代行者になることができます。 詳しくはこちらのページでご確認ください |
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4-4 | 建物の区分(新築・既築)とは? |
当補助金に関する建物の区分の定義はこちらでご確認ください | |
4-5 | 設置工事着工日とは? |
補助対象システムの設置、運転に必要な全ての工事のうち、本体据付工事に着工した日を指します。詳細は手続の手引きをご覧ください。 手続の手引きはこちらから |
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4-6 | 設置工事完了日とは? |
エネファームの本体据付工事が完了した日を指します。 | |
4-7 | 取得年月日(補助事業完了日)とは? |
取得年月日とは補助事業の完了日のことを指します。補助事業の完了日は下記の①②がともに完了した日を指します。 ①設置工事が完了(エネファームの本体据付工事が完了)していること。 ②補助対象経費を支払い、領収書を取得し、申請者に所有権が移転していること。 |
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4-8 | 補助事業完了報告書(【様式第14】、【様式第15】)で補助対象システムの使用開始予定日とあるが何の日か? |
エネファームの継続使用開始前でも完了報告書の提出は可能ですが、6年間以上継続使用する要件に変更はありません。したがって、入居して使用開始する予定日をご記入していただくことになりました。 既築(入居済)の場合は、実際に使用開始した日をご記入ください。 なお、使用開始期限である平成30年5月6日(日)までに使用開始されない場合は、補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。 |
5-1![]() |
手続代行者が変更された場合の手続はどのようにしたらよいですか?![]() |
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FCAから送付された補助事業完了報告書(申込受理・交付決定通知書と同封)をご利用になる場合は、手続代行者欄に印字された箇所を変更後の手続代行者に訂正し、訂正印(変更後の手続代行者)と社印を押印のうえ補助事業完了報告時にご提出ください。 新規に補助事業完了報告書を作成される場合は、手続代行者欄に変更後の手続代行者をご記入、社印を押印してご提出ください。 |
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5-2 | 申込・交付申請時に申請した機器ではなく、別の機器を設置することになりました。その場合の手続方法はどのようにしたらよいですか? |
機器費や工事費に変更があり、補助金申込・交付申請金額が変更になる場合は、「計画変更承認申請書」(【様式第5】または【様式第6】)をご提出ください。 補助金申込・交付申請金額の変更がない場合は、補助事業完了報告書に実際に設置した補助対象機器を訂正して記入してご提出ください。(詳しくは記入例をご覧ください。) 様式の記入例はこちらから |
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5-3 | 補助事業完了報告前に申請者が亡くなりました。その場合の手続方法はどのようにしたらよいですか? |
補助金申請を承継する場合は、相続人が申請者となって「計画変更承認申請書」(【様式第5】または【様式第6】)をご提出ください。 補助金申請を承継しない(中止する)場合は、相続人が申請者となって「中止報告書」【様式第9】をご提出ください。 ※いずれの場合も戸籍謄本等(亡くなった申請者と相続関係を確認できるもの)が必要となりますので添付してください。 「計画変更承認申請書」「中止報告書」はこちらから |
6-1![]() |
処分制限期間の6年間が過ぎたら、処分はどうすればよいですか?![]() |
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6年を経過した場合処分については補助事業者の意向で決めていただいて結構です。 | |
6-2 | 処分制限期間の6年以内に転勤等で引越しをせざるを得なくなった場合、補助金の返還はありますか? |
転勤などにより補助対象システムを無償で貸与等する場合、補助対象システム設置住宅の賃借人等が引き続き補助対象システムを利用する確約等、必要な条件が整えば、補助金を返還しなくてよい場合があります。詳しくは事前にFCAにお問い合わせください。 | |
6-3 | リースで設置した補助対象システムを6年間以上使用しない事態が発生した場合、補助金の返還はありますか? |
6年間以上継続して使用しない事態が発生した場合は原則、補助事業者(リース会社等)から補助金の全部または一部を返還していただきます。詳しくは事前にFCAにお問合せください。 | |
6-4 | 不具合等によってやむを得ず補助対象システム本体を交換する場合、どのようにしたらよいですか? |
6年間の処分制限期間内に補助システム本体の交換を行った場合、速やかに報告書をFCAにお送りください。ご不明な点はFCAまでお問い合わせください。 補助金の額の確定後の不具合による補助対象システムの交換はこちらから |