補助金を受けて取得した燃料電池システム(補助対象システム)については、補助事業者(補助金を受けた方)が責任を持って管理 し、補助金の交付の目的に従って6年間以上継続して使用する義務があります。
ここでは、過去に補助金を受給された補助事業者の皆さまへの注意事項等を取りまとめましたので内容を十分ご確認のうえ、ルールを遵守して責任を持って管理してください。
1) | 補助事業の完了後、補助事業により取得した燃料電池システムについては、補助金交付決定通知書、補助金の額の確定通知書と併せて送付する取得財産等管理台帳を備え、補助事業者(申請者)が責任を持って管理し、補助金交付の目的に従って、処分制限期間(6年間)以上使用してください。 |
2) | 燃料電池システムの処分制限の開始日は、補助事業の完了日(=取得年月日)とします。 |
1) | 補助事業の経理(見積書、契約書、請求書、領収書等の帳票類を含む)については、補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支状況を会計帳簿等によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿等および収支に関する証拠書類を、補助事業の完了した日の翌年度(4月1日)から5年間補助事業者(申請者)および手続代行者が保管してください。 |
2) | 個人の申請において、上記の経理処理等が困難な場合は、見積書、契約書、請求書、領収書等の証拠書類を、同様に5年間保管してください。 |
申請者または手続代行者等から、FCA宛に提出した書類のコピーおよびFCAから申請者へ送付した書類等、補助事業に関わる関係書類は、補助事業の完了した日の翌年度(4月1日)から6年間補助事業者(申請者)および手続代行者が保管してください。