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エネファーム補助金交付後の変更

Q&A

6年間の処分制限期間内に次に該当する変更が発生した場合には、速やかにFCAへ連絡し、手続きを行ってください。所定の手続きを怠りますと補助金返還になる場合もありますので十分ご注意ください。

(1)補助事業者に関して変更となる場合
  ・死亡による相続
  ・姓名変更(婚姻、養子縁組等)
  ・社名変更(法人合併等)
  ・成年後見人選任
  ・住所の変更
補助事業者等に係る変更完了報告書 (C-1) 早見表
手続きについて
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記入例
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(2)リース等契約内容が変更となる場合
  ・使用者の変更
  ・設置先住所の変更
  ・契約期間の変更
  ・リース料の変更
リース等契約に係る変更完了報告書 (C-2) 早見表
手続きについて
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(3)補助対象システムを移設する場合
  ・同一敷地内の移設
  ・設置先住所の変更を伴う移設
  ・設置先住所と住所の変更を伴う移設(設置先住所と住所が同じ場合)
取得財産に係る移設報告書 (C-4) 早見表
手続きについて
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≪注意≫
売却、譲渡、貸付(補助事業者がリース等を目的として取得した場合を除く)による補助対象システムの移設はできません。これらに該当する場合は、財産処分となり補助金を返還していただきます。

(4)補助対象システムを撤去はしないが停止期間が発生する場合
  ※事前にFCAへ連絡してください。
補助対象システムの運転再開報告書 (C-5) 早見表
手続きについて
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(5)故障等によりやむを得ず補助対象システムを交換する場合
  機器交換の手続きはこちらから



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