Q&A

1.交付後変更と財産処分について

1-1
処分制限期間とは? その起算日はいつですか?
補助金を受けて取得したエネファームについては、補助事業者(補助金を受けた方)が責任を持って管理し、補助金の交付の目的に従って6年間以上継続して使用する義務があります。
この6年間が「処分制限期間」となり、補助金交付決定時に、FCAからお送りした「様式17 取得財産等管理台帳」に記載されている「取得年月日(補助事業完了日)」が起算日となります。
1-2 交付後変更、財産処分とは何ですか?
6年間の処分制限期間内に次に該当する変更が発生した場合には、交付後変更手続きが必要です。速やかにFCAへ連絡し、確認の上それぞれのケースの所定の報告書を提出ください。
⇒交付後変更手続きはこちらから
(1)補助事業者に関して変更となる場合  ・死亡による相続 ・住所の変更等
(2)リース等契約内容が変更となる場合   ・使用者の変更 ・契約期間の変更等
(3)エネファームを移設する場合   ・同一敷地内の移設  ・住所の変更を伴う移設等
(4)補助対象システムを撤去はしないが停止期間が発生する場合
(5)故障等によりやむを得ずエネファームを交換する場合

また処分制限期間内にエネファームの売却、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄等を行う場合は、財産処分の手続きが必要です。この場合は事前に財産処分承認申請書を提出していただき、交付を受けた補助金の一部を返還していただくことになります。 ⇒財産処分手続きはこちらから
 具体的に財産処分が必要となるケースとして以下の3ケースに分類できます。
 (1) エネファーム付きの家を売却,または譲渡する等
       (相続以外でエネファームの所有権が移転するケース)
 (2) エネファームを廃棄する(家と同時に取り壊し処分する等)
 (3) 自然災害等の不可抗力によって使用できなくなった(罹災(りさい)のケース)
1-3 処分制限期間の6年間が過ぎたら、処分はどうすればよいですか?
6年経過後も引き続き運転・使用することを原則としますが、エネファームの処分については補助事業者の意向で決めていただいて結構です。なお処分する場合であっても、FCAに対する財産処分の手続は不要であり、補助金を返還する必要はありません。
1-4 台風、大雨、地震、落雷、火災等によってエネファームが被害を受け、使用できなくなった場合は?
災害または火災(補助事業者等の責めに帰することのできない事由による場合に限る)よってエネファームが被害を受け、修理不能と判断された場合は、財産処分の「り災扱いの手続」きを行うことによって、返納金が不要となります。 ⇒財産処分手続きこちらから
ただし、下記の場合等は返納金の納付が必要です。
・火災で、原因が自己火の場合
・車の衝突による損傷(他人の車であっても、対象外)
1-5 補助金を受け取っている人(補助事業者)が亡くなった場合は?
相続人が引き続き使用する場合は、交付後変更手続きが必要となり、「補助事業者等に係る変更完了報告書」を提出ください。なお相続人が使用せず、売却・廃棄等を行う場合には財産処分手続きが必要となります。どちらのケースでもFCAに提出する書類の補助事業者の欄には、相続人の方の氏名、現住所等をご記入ください。
1-6 不具合等によってエネファームを交換する場合、どのようにしたらよいですか?
6年間の処分制限期間内に補助システム本体の交換を行った場合、速やかに報告書をFCAにお送りください。ご不明な点はFCAまでお問い合わせください。
 ⇒補助金の額の確定後の不具合による補助対象システムの交換はこちらから
1-7 処分制限期間の6年以内に転勤等で引越しをせざるを得なくなった場合、補助金の返還はありますか?
転勤などにより補助対象システムを無償で貸与等する場合は、補助対象システム設置住宅の賃借人等が引き続き補助対象システムを利用する確約等、必要な条件が整えば、補助金を返還しなくてよい場合があります。詳しくは事前にFCAにお問い合わせください。
引っ越しに伴い、家の売却やエネファームの廃棄が発生した場合は、財産処分の手続きが必要です。
⇒財産処分はこちらから
1-8 エネファームが設置された住宅を売却し、その売却相手がエネファームを引き続き使用する場合でも、補助金の返還が必要ですか?
はい、必要です。 当協会が交付しているエネファームの補助金は、エネファームを購入した方にその代金の一部を補助するものです。6年未満で所有権が他の人に移った場合は、補助金の一部(残存価値相当分)を返還いただく決まりになっています。
なお財産処分後のエネファームには何も制約はありませんので、エネファム付きの住宅を購入された方はご自由にお使いいただけます。
1-9 新しい家にエネファームを移設して使用する時は、どんな扱いとなりますか?
所有者が変わらなければ返金不要です。 但し交付後変更手続きは必要で、「取得財産に係る移設報告書」を提出ください。
⇒交付後変更の手続きはこちらから
1-10 リースで設置した補助対象システムを6年間以上使用しない事態が発生した場合、補助金の返還はありますか?
6年間以上継続して使用しない事態が発生した場合は、財産処分の対象となり、補助事業者(リース会社等)から補助金の全部または一部を返還していただきます。
⇒財産処分はこちらから

2.財産処分申請の流れ・記入例・添付資料


2-1
財産処分の流れを教えてください。
売却または廃棄の場合は、①財産処分承認申請書 の提出から⑤返却金振込 までの5ステップです。
補助事業者様には、①財産処分承認申請書の提出、 ③財産処分完了報告書の提出、および⑤返却金振込の義務が発生します。
り災の場合は、届出書にり災証明書を添付して提出頂きます。当協会から承認の連絡を受けることで、返却金は免除されます。
⇒ 「財産処分の流れ」はこちらから
2-2 財産処分の申請書は、どこにありますか?
売却または廃棄の場合は、財産処分承認申請書のフォーマットを、プリントアウトして記入し、当協会まで郵送ください。
り災の場合は、まず当協会までご連絡ください。内容を確認後、財産処分届出書(罹災用)をお送りしますので、記入後当協会まで郵送ください。
⇒財産処分承認申請書はこちらから
2-3 財産処分の「申請書」の記入は、どの様に行えばよいですか?
売却または廃棄の場合は、財産処分承認申請書に、記入例を参照して所定事項を記入し、当協会まで郵送ください。
⇒記入例はこちらから
2-4 財産処分の「完了報告書」の記入は、どの様に行えばよいですか?
財産処分の完了報告書(原紙)は、財産処分承認通知書に同封して送付いたします。処分の完了後、速やかに記入・返送願います。記入要領は、記入例をご参照ください。 売却の場合と廃棄の場合とで記入要領が若干異なりますので、ご注意ください。
 ⇒記入例はこちらから
2-5 補助金の「額の確定番号」が不明です。無記入でよいですか?
「額の確定番号」が不明の場合は、「受理・交付決定番号」を記入ください。 どちらも不明の場合は、①補助事業者氏名 ②現住所 ③電話連絡先 に加えて、④エネファームが設置されている住所を申請書に並記してください。②と④が同じ場合は、その旨追記ください。
2-6 申請書提出後、間もなく(3週間以内に)新住所に引っ越します。この場合、住所欄にはどちらの住所を記入すればよいですか?
申請書到着後、1~2週間程度で承認書と報告書(原紙)を送付しますので、行き違いが起こらないよう、引っ越し予定日と新住所の情報を、申請書に追記してお送りください。
2-7 財産処分承認申請書の添付書類は何ですか?
原則としては、何も添付する必要はありません。ただし、以下の場合は、添付が必要です。
補助事業者様がご逝去された場合: 補助事業者様がご逝去された事、および故補助事業様とご相続人様のご関係を示す公的書類(故補助事業者様の戸籍謄本等)
2-8 財産処分完了報告書(売却の場合)の添付書類は何ですか?
以下の2種類の書類が必要です。
(1) エネファーム付きの不動産(家)の売買契約書のコピー
(2) エネファームの設置状況写真および銘板(製造番号等が明示されている)写真
 パナソニック製または東芝製:燃料電池ユニットおよび貯湯ユニットの銘板写真(計2枚)
  アイシン精機製または京セラ製:燃料電池ユニットの銘板写真(1枚)
 *処分完了時の撮影が困難な場合は、事前に撮影・保管しておくよう、お願い致します。
2-9 財産処分完了報告書(廃棄の場合)の添付書類は何ですか?
以下の3種類の写真が必要です。
(1) エネファームの設置状況写真
(2)エネファームの銘板(製造番号等が明示されている)写真
 パナソニック製または東芝製:燃料電池ユニットおよび貯湯ユニットの銘板写真(計2枚)
  アイシン精機製または京セラ製:燃料電池ユニットの銘板写真(1枚)
 *処分完了時の撮影が困難な場合は、事前に撮影・保管しておくよう、お願い致します。
(3)処分後の状況写真(エネファームを基礎から取り外した状態の写真)
2-10 財産処分届出書(罹災用)の添付書類は何ですか?
罹災の場合は、当協会がお送りした財産処分届出書(罹災用)に、以下の書類を添えて当協会まで郵送ください。
(1) 罹災証明書(所轄の地方自治体、または消防署が発行します)
(2) エネファームの罹災状況がわかる写真
*(1)の罹災証明書の発行が受けられない場合は、エネファームメーカーまたは販売会社等の点検の結果、修理が不能である旨の内容が記載されている報告書を添付することで代用可能とします。
2-11 補助金の返還は、いつ行えばよいのですか?
月末までにFCAに到着した完了報告書については、原則として翌月第2金曜日に請求書を発送致します。この請求書に、返還金額と納期、および当協会の口座が指定されておりますので、お間違えの無いよう、お振り込みください(期限は、請求書発行日から銀行営業日で15日以内です)。

このページのトップへ戻る