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業務・産業用財産処分

(1) 補助対象システムの財産処分

業務産業用燃料電池システムは、家庭用燃料電池(エネファーム)と同様に6年間の財産処分制限期間が規定されています。

① 処分制限期間の6年以内に、補助対象システム(燃料電池システム)の廃棄・売却・譲渡・貸付等の処分しようとするときは、事前にFCAに連絡ください。内容確認させていただいてから所定の書類をお送りしますので、それに記入して返送ください。

② 処分制限期間の起点は、補助事業完了日です。

③ 原則、燃料電池システムの所有権が移動する場合は財産処分となります。その基本的な考え方は家庭用燃料電池(エネファーム)と同じです。

(2) 財産処分とならない補助対象システムの変更について

所有権はそのままで、補助対象システムの移設や故障発生等による交換や、設置場所の名称変更、事業者の代表者変更などが発生した場合は、事後に以下の届出書を提出ください。

別紙10
変更届出書

別紙10

別紙10

提出先(連絡先)

届出書等は、FCA宛に郵送でお願いします。
宛先は以下の通りです。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目3番20号 仙石山アネックス103号
一般社団法人燃料電池普及促進協会 管理部
電話:03-6695-0420

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