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エネファームの財産処分

Q&A
(1) 補助金を受けて取得した燃料電池システムを6年間以内(注1)に処分した場合は、FCAの請求により交付を受けた補助金の一部(注2)を返還していただきます。
(注1)補助事業完了日(据付工事完了日と領収書発行日のいずれか遅い日)を起算日とします。
(注2)エネファームの売却で得た収入金額によっては、補助金の全額を返還いただく場合もあります。
(2) 処分制限期間の6年以内に燃料電池システムを処分しようとするときは、事前に財産処分承認申請書をFCAに提出し、処分する前にその承認を受けてください。
(3) 6年間の使用後は、引き続き運転・使用することを原則としますが、万一処分する場合であっても、FCAに対する財産処分承認申請の手続は不要であり、補助金を返還する必要はありません。

1.財産処分が必要な場合

補助対象システム(燃料電池システム)を売却、譲渡、交換(注3)、貸付(補助金申込・交付申請時に、補助事業者がリース等を目的として、燃料電池システムを貸付ける場合を除く。)、担保、廃棄を行う場合が対象となります。
自然災害等の不可抗力によって使用できなくなった場合(罹災)のケース)も、財産処分の手続きが必要ですが、この場合に限り補助金返還は免除されます。
(注3)6年間の使用を目的とした不具合・故障発生に伴う交換(こちらを参照)を除きます。

【財産処分が必要となる代表例】

(1) エネファーム付きの家を売却、または譲渡する等、相続以外でエネファームの所有権が移転する場合。
*エネファームを他の人が連続して使用する場合でも、所有権が移る場合は財産処分の対象です。
(2) エネファームを廃棄する場合(新機種との交換、家と同時に取り壊し処分する等)。
(3) 自然災害等(台風、大雨、地震、落雷、火災等)によって、エネファームが修理不能となる被害を受けた場合。補助金の返還は免除されます。
ただし、以下の場合は補助金の一部返還が必要です。
・火災で、原因が自己火の場合

【財産処分が不要となる場合】

(1) 不具合による機器の交換をする場合
交換の理由が不具合、故障によるものであって、補助事業の目的である「6年間の継続使用」のための交換は、所定の手続きを速やかに実施していただくことで、原則補助金返還の請求はいたしません。
補助金交付後の、不具合による補助対象システム交換の手続きはこちらから
(2) エネファームを移設して継続使用する場合
新しい家等にエネファームを移設して使用を続ける場合。「移設報告書」の提出が必要です。
移設の手続きはこちらから
(3) 補助金を受け取っている人(補助事業者)が亡くなり、相続人が継続使用する場合
相続人が引き続き使用する場合は、「変更完了報告書」を提出ください。
手続きはこちらから
それ以外(売却、処分等)の場合は、財産処分の申請が必要です。

2.財産処分の手続き

(1) 財産処分の流れ(下図参照)

【売却(譲渡を含む)または廃棄の場合】

下図の①から⑤までの5ステップです。
補助事業者様には、①、③、⑤の3つの手続きをお願いいたします。

【罹災の場合】

下図の①から④までの4ステップです。
罹災の場合は、届出書に罹災証明書のコピーを添付して提出いただきます。
当協会から承認の連絡を受けることで、返却金は免除されます。

(2) 財産処分の提出書類
財産処分承認申請書
(様式第18)
PDF
様式第18
PDF
記入例
財産処分完了報告書
(取得財産等処分完了
の報告について)
完了報告書(原紙)は、承認申請書の承認通知に同封して送付いたします。 PDF
記入例
(売却)
PDF
記入例
(廃棄)
財産処分届出書
(罹災用)
当協会までご連絡いただき、罹災の内容を確認後、「財産処分届出書(罹災用)」の原紙を送付いたします。 PDF
記入例

【添付書類】

下表の書類を、上記の各書類に添付して提出願います。

財産処分承認申請書
(様式第18)
原則として、何も添付する必要はありません。ただし、補助事業者様がご逝去された場合は、補助事業者様がご逝去された事実、および故補助事業様とご相続人様のご関係を示す公的書類(故補助事業者様の戸籍謄本等)が必要です。
財産処分完了報告書
(取得財産等処分完了
の報告について)
【売却・譲渡の場合】
以下の2種類の添付が必要です。

(1)エネファーム付きの不動産(家)の売買契約書のコピー
(2)エネファームの設置状況写真および銘板(製造番号等が明示されている)写真

【パナソニック製または東芝製】
燃料電池ユニットおよび貯湯ユニットの銘板写真(計2枚)

【アイシン精機製または京セラ製】
燃料電池ユニットの銘板写真(1枚)

*処分完了時の撮影が困難な場合は、事前に撮影・保管しておくようお願い致します。

【廃棄の場合】
以下の3種類の添付が必要です。

(1)エネファームの設置状況写真
(2)エネファームの銘板(製造番号等が明示されている)写真

【パナソニック製または東芝製】
燃料電池ユニットおよび貯湯ユニットの銘板写真(計2枚)

【アイシン精機製または京セラ製】
燃料電池ユニットの銘板写真(1枚)

*処分完了時の撮影が困難な場合は、事前に撮影・保管しておくようお願い致します。

(3)処分後の状況写真
(エネファームを基礎から取り外した状態の写真)
財産処分届出書
(罹災用)
罹災の場合は、当協会がお送りした財産処分届出書(罹災用)に、以下の書類等を添えて当協会まで郵送ください。

(1)罹災証明書のコピー(所轄の地方自治体、または消防署が発行します)
(2)エネファームの罹災状況がわかる写真

*(1)の罹災証明書の発行が受けられない場合は、エネファームメーカーまたは販売会社等の点検の結果、修理が不能である旨の内容が記載されている報告書(点検実施会社の社名,押印があり、点検年月日と担当者名が明記されているもの)を添付することで代用可能とします。

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